最高裁判所第三小法廷 昭和42(き)4 決定
主 文
本件再審請求を棄却する。
理 由
再審の請求をするには、刑訴規則二八三条の規定に従い、再審請求の趣意書に原
決定の謄本、証拠書類および証拠物を添えて、これを管轄裁判所に差し出すべきも
のである。しかるに、本件再審請求は、単にその趣意書を差し出しているに過ぎな
いから、法令上の方式に違反するものである。
よつて、刑訴法四四六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定す
る。
昭和四二年一二月二六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 松 本 正 雄
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
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